田川会計事務所 News Letter 4月号(その1)を発行しました!
小規模事業者持続化補助金が特別枠を整理し、原点回帰で経営計画を強化されます!
小規模事業者持続化補助金とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
小規模事業者が直面する制度変更に対応し、
販路開拓や業務効率化の取組を支援するため、必要な経費の一部を補助します。
これにより、地域の雇用や産業を支える事業者の生産性向上と持続的発展を図ります。
第17回公募 5月1日申請開始されます。
【一般型】
Ø 通常枠
要件:経営計画を作成し販路開拓等に取り組む小規模事業者/補助上限:50万円
Ø インボイス特例
要件:免税事業者から課税事業者に転換/補助上限:補助上限50万円上乗せ
Ø 賃金引上げ特例
要件:事業場内最低賃金を50円以上引き上げる小規模事業者/補助上限:補助上限150万円上乗せ
<補助率>
2/3 ※賃金引上げ特例を選択した事業者のうち、赤字事業者は3/4
<対象経費>
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、
旅費、開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費など
Ø 災害支援枠
要件:令和6年能登半島地震等における被災小規模事業者
補助上限:直接被害200万円、間接被害100万円
補助率:定額2/3
対象経費:上記対象経費に加え、設備処分費、修繕費、車両購入費
【創業型】
要件:産競法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者
補助上限:200万円※インボイス特例は適用
補助率:2/3
対象経費:通常枠同様
【共同・協業型】
要件:地域に根付いた企業の販路・開拓を支援する機関が地域・振興等機関となり、参画事業者である10以上の小規模事業者の販路開拓を支援
補助上限:5,000万円
補助率:地域振興等機関の経費定額、参画事業者の経費2/3
対象経費:地域振興等機関(人件費、委員等謝金、旅費など)
参画事業者(旅費、借料、設営・設計費など)
【ビジネスコミュニティ型】
要件:商工会・商工会議所の内部組織等
補助上限:50万円、
2以上の補助対象者が共同の場合は100万円
補助率:定額
対象経費:専門家謝金、専門家旅費、旅費、
資料作成費、借料、雑役務費、広報費など
活用事例をご紹介します!
<一般型活用事例① 飲食サービス業>
繁忙期昼営業の回転率アップおよび夜営業の客単価向上の実現
夜営業時の「ビアバースタイル居酒屋」を広く周知するために、チラシの作成を行った。
また新たな顧客を獲得するため、ワインセラー等新しいアイテムを導入。
昼営業時に使用していた厨房機器(業務用フライヤー)の交換を行い、調理時間の短縮を実現。
<一般型活用事例② 宿泊業>
ホームページリニューアルと日帰りプラン導入DMによる集客増
日帰りプランを新設、ホームページリニューアル、折込チラシ発送などで販路開拓に取り組む。
労務管理システムのソフトウェアを購入し、出退勤管理を含む人事・給与管理等業務の効率化を図る。
<創業型活用事例 金属加工業>
技術革新による事業の拡大及び生産性の向上
開業後、ロボット溶接機械を導入することで、技術革新による事業の拡大及び生産性の向上を図る。
販路開拓や業務効率化などチャレンジを応援します!申請についてぜひ一度ご相談ください!
重要なポイントを整理しましたので、詳しい内容は、右上のバナーをクリックしてご覧ください。
また、下の動画で分かりやすく説明しています。👇
田川会計事務所 News Letter 3月号を発行しました!
2025年は、中小企業にとってビジネス拡大のチャンスとなる補助金制度が目白押しです。「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」の改正、「新事業進出補助金」の創設、そして「事業再構築補助金」の最終公募など、見逃せない制度が多数あります。
これらの補助金を活用することで、事業の成長や競争力強化が期待できます。そこで、2025年に実施予定の主な補助金9種類をご紹介します。
【補助金9種類一覧(2025年実施)】
※補助枠や特例により、補助率や補助上限額が異なります。詳細は公募要領をご確認ください。
「どの補助金が自社に合っているか分からない」「申請手続きが複雑で不安」という企業様も多いかと思います。当事務所では、補助金活用のサポートを行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
重要なポイントを整理しましたので、詳しい内容は、右上のバナーをクリックしてご覧ください。
また、下の動画で分かりやすく説明しています。👇
田川会計事務所 News Letter 1月号(その2)を発行しました!
今回のテーマは、
「2028年1月まで期限延長!条件緩和も早期経営改善計画策定支援」です。
■ 早期経営改善計画とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取り組む中小企業者等が、
国が認定した税理士などの専門家である認定経営革新等支援機関の支援を受けて
資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランといった内容の経営改善計画を策定する際、
その費用の2/3を補助することで、中小企業者等の早期の経営改善を促すものです。
■ 2028年1月まで3年間期限延長! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
金融機関が計画策定支援を行う場合、2025年1月末としていた期限を3年間延長し、2028年1月までとなりました。
また、融資総額4,000万円以下の範囲内で、保証債務残高が2,000〜4,000万円も対象となるよう要件を拡大しました。
【実施期間】
2025年2月〜2028年1月
【補助額】
上限15万円(計画策定費用の2/3のみ)
【伴走支援】
3年間
【対象事業者】
(1) 支援を受ける中小企業(以下、「支援対象者」という)は、民間ゼロゼロ融資(借換分を含む)を利用しており、
利用申請時点において 当該融資の残高があること
(2) 支援を行う金融機関は、原則、支援対象者のメインバンクであること
(3) 支援を行う金融機関の支援対象者に対する融資総額が4,000万円以下であり、そのうち民間ゼロゼロ融資
(借換分を含む)の保証債務 残高割合が50%以上であること
■ こんな企業におすすめ! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
ü 経営改善策を相談したい
ü 自社の経営状態を専門家にチェックしてほしい
ü 資金繰り表を作成したいが、作り方がわからない
ü 事業計画を着実に遂行したいので、協力体制をつくりたい
ü 金融機関における自社についての理解を深め、
取組みに対する支援をしてほしい
企業が計画策定、伴走支援で支払う費用最大25万円が補助されます!
<通常枠・補助対象経費>
①
計画策定支援費用 補助率2/3(上限15万円)
②
伴走支援費用 補助率2/3(上限5万円)
③
伴走支援費用(決算期)補助率2/3(上限5万円)
(備考)伴走支援(期中)は事業者の希望に応じて実施
■ 制度利用の流れ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<STEP1>
制度の利用申請
(取引金融機関からの事前相談書を添えて、利用申請書を中小企業活性化協議会に提出)
<STEP2>
早期経営改善計画を策定し、取引金融機関に提出
<STEP3>
支払い申請
(上記費用補助を受けるため、支払申請書を中小企業活性化協議会に提出)
<STEP4>
伴走支援(計画策定後1年を経過した最初の決算時)を実施し、
伴走支援報告書を中小企業活性化協議会に提出
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
同制度を活用することにより、早期に経営改善に着手することができ、
将来の挑戦が可能となります。
資金繰りが不安定、自社の状況を客観的に、把握したい経営者の方は、一度当事務所にご相談ください!
計画の策定、計画策定後も伴走支援します!
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また、下の動画で分かりやすく説明しています。👇
田川会計事務所 News Letter 1月号(その1)を発行しました!
今回のテーマは、
「2027年3月末まで期限延長!適用要件見直しも
中小企業経営強化税制」です。
■ 中小企業経営強化税制とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
青色申告書を提出する中小企業者等が、2027年3月31日までの期間に、
認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、
即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の
税額控除を選択適用することができます。
2025年3月末としていた期限を
2年間延長し2027年3月末までとなりました。
■ 適用されるための3つの条件 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
(1)適用には経営力向上計画の策定が必要
(2)中小企業者であること
(3)対象となる事業内容の確認
(電気業、熱供給業、水道業、娯楽業(映画業を除く)などは対象外)
■ 受けられる税制措置 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
・税額控除10%
即時償却と比べて最終的にかかる納税額が
減る可能性が高くなっています。
又は
・即時償却
かかる金額を一括して処理できるため、
その年の法人税の課税対象となる所得をおさえられます。
■ 令和7年度税制改正により各要件の見直しと拡充がされます! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
設備の目的に応じて3種類の類型があります!
(C類型は改正により廃止)
1. A類型(生産性向上設備)
要件:生産性が旧モデル比年平均1%以上改善【生産性の指標の見直し】
2. B類型(収益力強化設備)
要件:投資収益率が年平均7%以上の投資計画
さらに、拡充として売上高100億円を目指す中小企業は「建物」も対象
3. D類型(経営資源集約化設備)
要件:修正ROA(総資産利益率)または
有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備
<対象設備>
建物附属設備(60万円以上)、機械装置(160万円以上)、
工具・器具備品(各30万円以上)、ソフトウェア(70万円以上)
<確認要件>
工業会等または経済産業局の確認(認定経営革新等支援機関のサポート)
<税制措置>
即時償却 または 税額控除10%(資本金3,000万円超は7%税額控除)
<控除上限>
中小企業投資促進税制と合わせて法人税額×20%(1年間繰越し可)
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業経営強化税制による優遇を受けられると常に大きなメリットがあります。
設備投資を行う際は、積極的に検討しましょう。適用には経営力向上計画の策定が必要です。
ぜひ一度ご相談ください!
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田川会計事務所 News Letter 12月号(その2)を発行しました!
今回のテーマは、
「短期プライムレート引き上げで借入利率も上昇!?中小企業の金利上昇対策とは」です。
■ 短期プライムレート(短プラ)とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
金融機関が信用力の高い融資先へ貸付するときの最優遇貸出金利(期間1年未満)のことです。
短期プライムレートは各金融機関がそれぞれ決めるため、一律ではありません。
政策金利を0.25%程度へ引き上げることを決め、これを受けて金融機関が相次いで短期プライムレートを引き上げました。
■ 短期プライムレート引き上げによる中小企業への影響 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
1.預金金利の引き上げ
預金が潤沢な企業は受取利息の増加という良い影響
2.設備投資・住宅取得などの鈍化
企業では設備投資を抑制あるいは先送り、個人では新規の住宅取得を先送りなどの影響
3.住宅ローン金利の上昇
変動金利型の住宅ローンの利率が上昇
4.支払利息の増加
借入金の支払利息が増加する可能性
■ 【CHECK!】中小企業における金利上昇対策 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
1.借入金の削減
過剰な借入金の返済、資金繰り改善、遊休資産の売却など
2.固定利率への切り替え
場合によっては固定金利への変更、または固定金利の融資への借換
3.金融機関との交渉
借入の利率は交渉によって変わることがあるため、無理のない範囲内で金融機関と交渉
4.財務の改善
自社の財務を改善することで、より有利な条件で借入できる可能性
5.収益の改善
自社の収益性を改善することで支払利息の増加を吸収する(補助金活用など)
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業は今後一層の金利上昇に備え、経営改善を進める必要があるでしょう。
自社の資金繰り改善のポイントを知りたい、金融機関からの評価を高める方法はなにかなど、
金利上昇から自社を守るための施策についてはぜひ一度ご相談ください!
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田川会計事務所 News Letter 12月号を発行しました!
今回のテーマは、
「第12回公募の採択結果が発表! 事業再構築補助金」です。
はじめに
事業再構築補助金は、ウィズコロナ・ポストコロナ時代に対応し、中小企業等が新たな分野へ進出したり、業態転換や業種転換などを行うための挑戦を支援するものです。第12回公募では、7,664件の応募があり、2,031件が採択され、採択率は26.5%と厳しい結果でした。
事業再構築補助金とは
この補助金は、事業者がポストコロナ対応や国内サプライチェーンの強靱化を目指して行う事業再構築を支援します。支援枠は以下のように分かれています。
1. 成長分野進出枠
2. コロナ回復加速化枠
3. サプライチェーン強靱化枠
補助対象経費
採択後の手続き
補助金を受け取るには、以下の手続きが必要です。
交付申請締切日
さいごに
事業再構築補助金は採択後の手続きが重要です。次回公募や他の補助金活用時にも、手続きをしっかりと把握し活用しましょう。
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田川会計事務所 News Letter 11月号(その2)を発行しました!
今回のテーマは、
「仕事のスキルアップ・資格取得をめざす方へ
教育訓練給付金が拡充!」です。
■ 教育訓練給付制度とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
教育訓練給付制度は、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として
教育訓練の受講費用の一部が支給されるものです。
このたび厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練の受講を令和6年10月1日以降に開始する方について、
教育訓練給付金の給付率を引き上げる改正を行いました。
給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。
受給要件は厚生労働省HPをご確認ください。
■ CHECK!給付支給額 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
【専門実践教育訓練給付金】
◎対象訓練
中長期的キャリア形成に資する教育訓練
◎給付支給額
<令和6年9月30日以前に受講を開始する方>
教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を受講開始日から6か月ごとに支給します。
さらに、資格取得・就職した場合は、追加で教育訓練経費の20%(年間上限16万円)を支給。
<令和6年10月1日以降に受講を開始する方>
上記の資格取得・就職に加えて、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、
教育訓練経費の10%(年間上限8万円)を追加で支給。給付率を70%→最大80%に引き上げ(年間上限64万円)
【特定一般教育訓練給付金】
◎対象訓練
再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練
◎給付支給額
<令和6年9月30日以前に受講を開始する方>
教育訓練経費の40%(年間上限20万円)を訓練修了後に支給。
<令和6年10月1日以降に受講を開始する方>
上記に加えて、資格取得・就職した場合、 教育訓練経費の10%(年間上限5万円)を追加で支給。
給付率を40%→最大50%に引き上げ(年間上限25万円)
【一般教育訓練】
◎対象訓練
雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練
◎給付支給額
教育訓練経費の20%(上限10万円)を訓練修了後に支給。
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また、下の動画で分かりやすく説明しています。👇
田川会計事務所 News Letter 11月号を発行しました!
今回のテーマは、「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)制度内容の改正に要注意!」です。
■ 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
■ 経営セーフティ共済の詳細
取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できます。
■ 4つのメリット
(1)無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
(2)取引先が倒産後、借入れできる
(3)掛金を損金、または必要経費に算入できる
(4)解約手当金が受けとれる
■ CHECK! 2024年10月からの改正ポイント
節税を目的として、短期間で脱退・再加入を繰り返す事例が増えているため、制度改正が行われました。
令和6年10月1日以後、共済契約の解除があった後、再度契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約に係る掛金については、損金(法人)・必要経費(個人)算入ができなくなります。
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また、下の動画で分かりやすく説明しています。👇
一般社団法人融資コンサルタント協会の認定する「SP融資コンサルタント」に認定されました!
「一般社団法人融資コンサルタント協会」は、資金調達に関する専門知識と実務サポートを提供し、企業や個人事業主の健全な経営と成長を支援する団体です。
融資コンサルタントは、資金調達にお悩みの企業や個人事業主の方々に向け、最適な融資方法の提案と実行サポートを行う専門家です。事業の成長や新たな投資に必要な資金を確保するため、金融機関との交渉や条件の調整、資料作成などを通じてスムーズな融資の実現を支援します。資金調達の方法や返済計画を最適化することにより、経営の安定をサポートし、事業目標の達成に貢献します。
資金繰りにお困りの際は、ご相談ください。
田川会計事務所 News Letter 10月号(その2)を発行しました!
今回のテーマは、
「観光地の環境整備に使える補助金!
インバウンド受入環境整備高度化事業」です。
■ インバウンド受入環境整備高度化事業(補助金)とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
訪日外国人旅行者の周遊の促進や
消費の拡大、地方誘客を図るため、
全国の観光地における個々の観光スポットや
広域的な周遊に係る一体的な環境整備の取組等事業を
支援するための補助金です。
■ 補助対象者 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
高度化計画に記載された事業を実施する者
■ 対象地域・補助率 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
対象地域:訪日外国人旅行者の来訪に向けて、
受入環境整備の必要性が認められる地域
補助率:1/2以内
ただし拠点機能強化事業のみを実施する場合は1/3以内
また、下の動画で分かりやすく説明しています。👇
田川会計事務所 News Letter 10月号を発行しました!
今回のテーマは、
「人手不足の解決に積極的な活用を!
中小機構の支援メニューをご紹介」です。
■ 中小機構の支援メニュー ━━━━━・・・・・‥‥‥………
1. 情報収集をしたい
<人材の確保・定着・育成に対する支援>
◎J-Net21…拡充
WEBサイト上で人手不足の支援に係るコンテンツを拡充(令和6年1月~)
<人材の確保・定着・育成に対する支援と省力化に対する支援>
◎MANABee Campus オンデマンド講座…拡充
人手不足解決に繋がる動画の講座を拡充(令和6年3月~)
2.
専門家に相談したい
<人材の確保・定着・育成に対する支援>
◎人手不足相談窓口(リアル)…拡充
専門家を増員し、全地域本部で対応(令和6年1月~)
◎人手不足相談窓口(オンライン)…新設
自社からでも相談可能なオンライン相談窓口を新設(令和6年1月~)
<省力化に対する支援>
◎IT経営サポートセンター…拡充
IT導入(省力化)に関する対面型オンライン相談を、
全地域本部で実施 (令和6年4月~)
3.
計画づくりや実行を支援してほしい
<人材の確保・定着・育成に対する支援>
◎中小企業大学校研修…拡充
人材採用等に関する研修を拡充(令和6年3月~)
<人材の確保・定着・育成に対する支援と省力化に対する支援>
◎ハンズオン支援
専門家派遣による課題解決に向けた支援
(支援例)
・採用に向けた課題整理と解決に向けた計画づくり・自社の魅力構築支援
・リーダー経験による中核人材の育成・人事制度構築等による人材定着支援・IT導入支援
4.
補助金を活用したい
<省力化に対する支援>
◎ものづくり・商業・サービス補助金…新設
省力化(オーダーメイド)枠を新設 (令和6年1月~)
◎中小企業省力化投資補助事業…新設
省力化に特化した補助金を新設(令和6年6月~)
また、下の動画で分かりやすく説明しています。👇
田川会計事務所 News Letter 9月号(その2)を発行しました!
今回のテーマは、
「健康的で活気に満ちた職場環境の整備
健康経営優良法人2025の申請開始!」です。
■ 健康経営優良法人とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
「健康経営優良法人」は、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、健康の保持・増進につながる取組を戦略的に実践している企業等が
社会的に評価される環境を整備することを目的に、平成28年度から、企業規模別に「大規模法人部門」と
「中小規模法人部門」の2部門において、各設問への回答に基づき日本健康会議が認定しています。
<従業員への健康投資>
ü 従業員の健康増進・活力向上
ü 優秀な人材の獲得、離職率の低下
ü 企業ブランド・労働生産性の向上
ü 金融・保険面での優遇措置 など
■ 認定フロー ━━━━━・・・・・‥‥‥………
健康経営ポータルサイトより申請申込ページへ
「健康経営優良法人(中小規模法人部門)認定申請書」をダウンロードし、自社の取り組み状況を記載の上、アップロード
・申請内容に基づき審査
・認定委員会において審議
・日本健康会議が「健康経営優良法人」を認定
※詳細は、健康経営ポータルサイトをご確認ください。
■ 令和6年度申請期間 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)
認定申請期間:令和6年8月19日(月) ~令和6年10月18日(金)17:00
また、下の動画で分かりやすく説明しています。👇
【”伴走” する行政書士が導く、起業・経営の成功への道】兵庫県尼崎市・アシステンツァ行政書士事務所|松下 裕さんにインタビュー
「タチアゲ|起業・開業ガイド」は、起業・独立開業に関心がある、開業期の法人経営者・フリーランス、起業準備中のビジネスパーソンのためのコラムサイトです。
お客さまと「共に歩む」行政書士としての想いを語っています。
今回のテーマは、
「高年齢労働者の労働災害防止対策としてエイジフレンドリー補助金を活用しませんか?」です。
■ エイジフレンドリー補助金とは? ━━━━・・・‥‥‥………
エイジフレンドリー補助金は、高齢者を含む労働者が安心して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒や腰痛を予防するための専門家による運動指導等、コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に対して補助を行うものです。
■ コース概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
高年齢労働者の労働災害防止対策に! 最大100万円経費補助
<高年齢労働者の労働災害防止対策コース>
◎補助対象:1年以上事業を実施している事業場において、高年齢労働者の身体機能の低下を補う設備・装置の導入その他の労働災害防止対策に要する経費
(機器の購入・工事の施工等)
◎上限額補助率:補助率は、1/2、上限額は、100万円 (消費税を除く)
その他、<転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース>(上限100万円)<コラボヘルスコース>(上限30万円)があります。
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また、下の動画で分かりやすく説明しています。👇
今回のテーマは、「従業員の人材育成、スキルアップに活用できる人材開発支援助成金を活用しませんか?」です。
■ 人材開発支援助成金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、
職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための
職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
■ 企業の様々な課題解決に効果的な人材育成を! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<メリット>
ü デジタル人材の育成
ü 生産性の向上
ü 新規事業の立ち上げ
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また、下の動画で分かりやすく説明しています。👇
今回のテーマは、「中小企業者の設備投資などをサポート 経営力向上計画で「稼ぐ力」をアップ!」です。
■ 経営力向上計画とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
■ 経営力向上計画のメリットは大きく3つ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
1. 税制優遇:即時償却又は税制控除が利用可能
2. 金融支援:融資や信用保証などの支援措置により、資金調達がスムーズに。
3. 法的措置:事業継承などに関する法的な特例措置を受けられます。
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また、下の動画で分かりやすく説明しています。👇
今回のテーマは、「要件や利率が緩和されて使いやすくなった新型コロナ対策資本性劣後ローン」です。
■ 新型コロナ対策資本性劣後ローンとは?
新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けている経済環境下にあって、関係機関の支援を受けて事業の発展・継続を図る中小企業者に対し、財務体質強化を図るための資本性資金を供給する制度です。
■ 主な特徴
ü 自己資本とみなされる
ü
無担保・無保証人で借入れできる
ü
融資限度額が大きい
ü
業績悪化で金利が安くなる
ü
長期間の返済の無い借入が可能
ü
小規模事業者でも利用可能
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また、下の動画で分かりやすく説明しています。👇
今回のテーマは、「幅広い方の創業・スタートアップを重点的に支援! 日本政策金融公庫の創業融資制度」です。
■ 創業融資とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
創業期の方(新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方)は、営業実績が乏しいなどの理由により資金調達が困難な場合が少なくありません。そこで新規開業資金をはじめとした創業融資を通じて、幅広い方の創業・スタートアップを重点的に支援する制度がございます。
■ 日本政策金融公庫による創業支援のポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………
1. 無担保・無保証人融資通常類型
2. 利率を一律0.65%引下げ
3. 長期でご返済可能
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また、下の動画で分かりやすく説明しています。👇
今回のテーマは、『<定額減税控>除しきれない場合に支給される「調整給付」とは?』です。
今年6月から実施される「定額減税」により、企業や給与担当者には多大な事務負担が発生し、各方面で対応に追われています。
扶養家族の人数によって減税額も変わりますが、その減税額が所得税や住民税から控除しきれないと見込まれる場合には、「調整給付」によって給付金を受け取ることが可能です。
□■━━━「調整給付」とは━━━■□
「調整給付」とは、定額減税の額を所得税や住民税から控除しきれないと見込まれる場合に、その差額が自治体から給付される制度です。
「調整給付」については、自治体によって6月以降に順次実施予定です。
ただし自治体によっては、各個人が申請手続きを行わなければならないケースもあるため、申請漏れにならないよう注意してください。
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今回のテーマは、「事業再構築補助金の第12回公募開始!」です。
■ 事業再構築補助金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。
そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
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今回のテーマは、
「インボイス対応に活用可能! 安価なツールにも使えるIT導入補助金」です。
■ IT導入補助金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。
対象となるITツール(ソフトウェア、サービス等)は事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開(登録)されているものとなります。
※複数社連携IT導入枠を除きます。
■ IT導入補助金2024年の変更点 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
インボイスに特化した「インボイス枠(インボイス対応類型・電子取引類型)」を新設
「インボイス枠」の「インボイス対応類型」で、小規模事業者に対して一部高い補助率を設定し、強力な支援を実施
EC機能をもつITツールが補助の対象外となる
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また、下の動画で分かりやすく説明しています。👇
今回のテーマは、
「中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援 業務改善助成金活用しませんか?」です。
■ 業務改善助成金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
<イメージ>
事業場内最低賃金の引き上げ計画・申請
+
設備投資等の計画・申請
機械設備導入、コンサルティング、人材育成・教育訓練など
⇒計画承認・実施
=最大600万円助成金が受け取れる!
※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。
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今回のテーマは、
「人手不足や業務効率化に直面している企業を支援! 中小企業省力化投資補助事業」です。
■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
この補助事業は、中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援する。これにより、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、賃上げにつなげることを目的とする。
■ 中小企業省力化投資補助事業の概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を「カタログ」に掲載し、中小企業等が選択して導入できるようにすることで、申請する事業者が機器の性能やスペックなどを容易に比較検討でき、即効性のある機器の選定が可能になります。
■ 補助要件(仮)・補助上限額 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
・人手不足の状態にある中小企業・小規模事業者
・補助事業終了後1~3年で従業員1人あたりの付加価値額が平均3%以上増加する見込みの事業計画を策定
<従業員数>
◎5人以下
補助率:1/2
補助上限額(大幅な賃上げを行う場合):200万円(300万円以下)
◎6~20人以下
補助率:1/2
補助上限額(大幅な賃上げを行う場合):500万円以下(750万円以下)
◎21人以上
補助率:1/2
補助上限額(大幅な賃上げを行う場合):1,000万円以下(1,500万円以下)
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今回のテーマは、
「自然災害による事業への影響に備え「事業継続力強化計画」を策定しましょう!」です。
中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が「事業継続力強化計画」として認定する制度です。
認定を受けた中小企業は、税制措置や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。
事業継続力強化計画には、自社のみで取組む「単独型計画」と他社と一緒に取組む「連携型計画」の2種類があります。
■ 認定を受けた企業のメリット
1.
認定ロゴマークの活用
HPや名刺等にロゴをいれて顧客や取引先へ防災対策をPR!
2. 日本政策金融公庫による低利融資
設備資金について、基準利率から0.9%引下げ
3. 防災・減災設備の税制優遇
自家発電設備や排水ポンプ、貯水ポンプ等、自然災害が事業に与える影響を軽減させる設備が特別償却18%税制措置を受けられる
※令和7年4月1日以後に取得等をする対象設備は特別償却16%
4.
補助金の加点措置
ものづくり補助金、IT導入補助金、事業承継・引継ぎ補助金など。。。。
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「第15回締切公募開始! 小規模事業者持続化補助金」です。
小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。インボイス転換事業者は補助上限額が一律+50万円となります。
◎通常枠:補助上限額50万円、補助率2/3
◎賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠:
補助上限額200万円、補助率2/3※
※賃金引上げ枠のうち赤字事業者の場合3/4
<補助対象事業者>
◎商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
常時使用する従業員の数5人以下
◎宿泊業・娯楽業・製造業・その他
常時使用する従業員の数20人以下
■ 業種別にみてみよう!補助金をもらって実現した事業・サービス
◎飲食店
・店舗オリジナル商品の冷凍販売による販路開拓
・地元のフルーツを活用した新商品開発
◎製造業
・産業用ドローンを導入し新規サービスを開発
・若年層をターゲットにデザイン性を重視したリノベーション事業を展開
◎サービス業
・新規顧客獲得と地域のコミュニティ活性化の為のワークショップ事業
・ホームページのリニューアル・自社パンフレット作成による新規顧客の開拓
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「2024年の賃上げ目標は5%以上! 中小企業が受けられる賃上げ促進税制」です。
中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
■ 賃上げ促進税制が強化され3年延長されます!
物価高に負けない構造的・持続的な賃上げの動きをより多くの国民に拡大し、効果を深めるため賃上げ促進税制が強化され、3年延長されます!
さらに雇用環境改善のため人材投資・働きやすい職場づくりへのインセンティブも付与し、賃金だけでない「働き方」全般にプラスとなる制度です!
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今回のテーマは、
「設備投資13%増えてます! 経営者が検討すべき設備投資と支援策」です。
10月に発表された日銀短観において、2023年度の設備投資計画は前年度比13.0%増加となりました。前回調査(2023年6月)における11.8%を超えて上方修正されています。また前年度の9.2%を3.8ポイント上回りました。大企業では13.6%、中堅企業では15.9%増加の計画となり、中小企業における設備投資も前年度比8.0%増加となっています。
中小企業については設備不足感が強いといわれる非製造業において、投資予定が14.8%の増加へと急増しています。中小企業の経営者は同業他社の投資に遅れをとらないよう、攻めの投資を検討する必要があります。
■ 中小企業が検討したい設備投資とおすすめの補助金など5選
同業他社に遅れることなく、自社において必要な投資を検討することが求められます。中小企業を取り巻く経営環境で最も喫緊の課題は人手不足とコスト上昇です。(※補助金の詳細は公募要領をご確認ください。)
① IT化、DX化投資が対象「IT導入補助金」
② 新製品開発、生産性向上のための投資「ものづくり補助金」
③ 成長を加速するM&Aに使える「事業承継・引継ぎ補助金」
④ 人手不足対策と賃上げが対象「業務改善助成金」
⑤ 補助金と併用できる税制優遇がある「経営力向上計画」
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今回のテーマは、
「人手不足企業は7割! 人手不足への対策」です。
中小企業における人手不足の現状として、2023年9月28日、日本商工会議所は調査結果を発表しました。
回答した中小企業のうち人手が「不足している」と回答した企業の割合は68.0%、このうち64.1%(全体の43.6%)が「事業継続に不安」または「事業運営に支障が生じている」水準の深刻さであると回答しています。
今回のNews Letterでは、中小企業の経営者が取り組みを検討したい8つの人手不足対策について解説します。
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今回のテーマは、
「融資につながる高評価のコツ4選」です。
金融機関から融資を受ける際には、いわゆる審査に通過しなければなりません。独自の基準で審査され、条件を満たしていることで資金を調達できます。そのため、経営者としては、条件を満たせるように努力しなければなりません。
審査の基準は機密情報であり、明確な情報は公開されていない状況です。ただ、基本的な方針や評価のポイントは知れ渡っています。今回はそれらを踏まえて、融資を受けられるように会社を高評価してもらうポイントや秘訣を解説します。
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今回のテーマは、
「電子帳簿保存法」です。
電子帳簿保存法とは、各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
来年(2024年)1月より本格的に施行され、さまざまな対応が必要になります。特に大事なのは、
取引先から取引関係書類をメールやWebサイトで受け取っている場合、
→電子取引への対応(義務化)
対象書類:請求書・見積書・契約書・領収書
その他、重要なポイントを整理しましたので、詳しい内容は、右のバナーをクリックしてご覧ください。
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今回のテーマは、
「2023年10月!インボイス制度開始! 見落としがちな重要ポイント!」です。
インボイス制度(適格請求書保存方式)とは、適格請求書(インボイス)と仕入税額控除に関するルールを定めた制度です。
軽減税率の導入に続き、2023年10月に導入されます。インボイス制度が始まると、買手が消費税の仕入税額控除を行うとき、
売手が交付した適格請求書の保存をしなければいけません。
さまざまな対応が必要になります。重要なポイントを整理しましたので、詳しい内容は、右のバナーをクリックしてご覧ください。
すでに10月1日より制度がスタートしています。不安に思う方は当事務所までお問い合わせを!
また、下の動画で分かりやすく説明しています。👇
今回のテーマは、
「第14回締切より申請様式が変更になります! 小規模事業者持続化補助金 」です。
小規模事業者持続化補助金とは、
小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。
補助の対象になる経費は、
広報費:チラシ,カタログ外注費、DM発送費
WEBサイト関連費:HP,動画作成費、インターネット広告費
新商品開発費:試作品の原材料購入費、パッケージデザイン費
機械装置等費:販促管理システム,製造用機械,冷蔵庫
など
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当事務所のスタッフが、経営革新等支援機関推進協議会より、財務認定アドバイザーに認定されました!
財務認定アドバイザーとは、会社の財務について、資金繰りから融資支援・経営計画策定支援まで、総合的にアドバイスできる専門家です。
財務認定アドバイザーとして、これまで以上に中小企業の経営者の皆さまに寄り添い、資金繰りの悩みを解決に導いてまいります。
会社のお金のこと、将来の経営計画のこと、何でもご相談ください!
今回のテーマは、
「第11回公募がはじまりました! この機会に申請しませんか? 事業再構築補助金」です。
事業再構築補助金とは、
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
また、事業再構築を通じて事業規模を拡大し、中小企業者等から中堅・大企業等に成長することや、中堅企業等が海外展開を強化し市場の新規開拓を行うことで高い成長率を実現することは特に重要であることから、本事業ではこれらを志向する企業をより一層強力に支援します。
詳しい内容は、右のバナーをクリックしてご覧ください。
7/31更新のNews Letterでお知らせした「ものづくり補助金」も含めたさまざまな補助金の申請を支援します!
お気軽にご相談ください。
👉 関連ページ:公的支援制度活用診断サービス
「電子帳簿保存法改正セミナー」を開催いたしました。
令和3年度の税制改正において、電子帳簿保存法が改正され、(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました。
それに伴う実務対応等について解説しました。
日時 令和3年11月11日・12日
場所 コープ園田 組合員集会室
内容 開会の挨拶、配付資料確認
電子帳簿保存法の改正
会計処理における電子データ取引保存の具体例
適格請求書発行事業者の登録について
コロナ禍のため、大人数での実施は難しく、2日間に渡って実施しました。
顧問先の皆様にご参加いただき、熱心に受講してくださいました。
セミナーを開催いたしました。
日時 令和元年10月4日
場所 園田東生涯学習プラザ(旧 園田地区会館)
内容 オープニング・開会の挨拶
消費税の税務調査とその対応
消費税の仕入税額控除、インボイス方式等について
消費税の経過措置、軽減税率制度等について
質疑応答
アンケート記入・クロージング
各顧問先の皆様にご参加いただき、盛況の内に終了いたしました。
相続税のセミナーを開催いたしました。
日時 令和元年8月25日(日) 10:00~12:00
場所 高齢者総合福祉施設 あまの里
内容 第1部 講演 10:00~11:30
(内容の詳細は右記に記載通り)
第2部 懇親会 11:30~12:00
ご利用者様のご家族の方々、施設関係者の方等にご参加いただき、
盛況の内に終了いたしました。
Ⅰ.相続税法について
Ⅱ.相続税法の改正と対応
消費増税に向けたセミナーを実施予定です。
日時:令和元年10月4日(金) 13:30~16:00頃の予定
場所:園田東生涯学習プラザ(旧 園田地区会館) 尼崎市東園田町4丁目12-4
参加対象者:経営者及び実務担当者の皆さま
定員:50名
内容:消費増税に向けた経営対応策、税率アップ・軽減税率への実務対応等について解説する予定。
当事務所の求人情報を掲載しました。
詳細は求人情報ページをご覧ください。
セミナーを開催いたしました。
日時 平成27年8月11日
場所 園田地区会館
内容 「マイナンバー制度とは?」
「貴社がするべきことは何か?」
「当事務所が、貴社のマイナンバー制度への対応をご支援します!」
「安全・安心・便利なTKCシステム」
名刺交換会
会社経営者、経理担当者の方々や、金融機関、各士業、各機関
の方々の沢山のご参加をいただき、盛況の内に終了いたしました。
詳しくはセミナー案内をご覧ください。
→詳細はこちら
セミナーを開催いたしました。
日時 平成25年12月13日
場所 園田地区会館
内容 「消費税転嫁対策講習会」
「認定支援機関の役割と事務所体制」
異業種交流会
会社経営者、経理担当者の方々や、金融機関、各士業、各機関
の方々の沢山のご参加をいただき、盛況の内に終了いたしました。
詳しくはセミナー案内をご覧ください。
→詳細はこちら
・セミナーを開催いたしました。
日時 平成25年1月11日
場所 園田地区会館
テーマ 「決算書で自社を語ろう!」
異業種交流会
会社経営者の方々や、金融機関、各士業の方々の
ご参加をいただき、好評の内に終了いたしました。
詳しくはセミナー案内をご覧ください。
→詳細はこちら
ホームページリニューアルしました。
今後も随時更新の予定です。
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